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厚生年金保険の適用事業

適用業種(船員保険適用船舶は強制 非適用業種
(農林水産・サービス・宗教の事業など)
常時使用せられる者の人数 法人 個人 法人 個人
5人以上 強制 強制 強制 任意
5人未満 強制 任意 強制 任意
 ※任意適用事業は、使用せられる者の2分の1以上の同意により、
  社会保険庁長官に申請することにより、加入することができます。
※任意適用事業は使用せられる者の4分の3以上の同意により、
    社会保険庁長官に申請することで、適用でなくすことができます。


厚生年金保険の被保険者の種類
平成14年4月からは厚生年金保険は70歳未満までとなります。

被保険者の種別 要件等
第1種被保険者(一般男性)
       及び
第2種被保険者(一般女性)
65歳未満 適用事業に使用せられる者
任意単独被保険者 適用事業以外で使用せられる65歳未満の者で事業主の同意により申請
 高齢任意加入被保険者
(厚生年金加入事業で65歳以上)
適用事業に使用せられる65歳以上の者で年金受給権を取得していない者
高齢任意加入被保険者
(厚生年金非加入事業で65歳以上)
適用事業以外で使用せられる65歳以上の者で年金受給権を取得していない者で事業主の同意により申請
第3種被保険者 坑内員・船員 65歳未満の坑内員・船員※65歳以上の者で上記要件で高齢任意加入被保険者にはなり得ます。
船員任意継続被保険者 昭和61年3月31日に船員任意継続被保険者であった者 左記の者の経過措置です
第4種被保険者 退職者
現在は第4種被保険者制度は廃止されていますが、一部経過措置があります。第4種被保険者となれる者は厚生年金被保険者期間が10年〜20年(昭和26年4月1日以前に生まれた者は中高齢短縮特例として、生年月日により15年〜19年)未満の者で右のいずれかに該当する者です。        
@昭和16年4月1日以前生まれで昭和61年4月1日に厚生年金保険被保険者であった者  
A大正10年4月1日以前生まれであって、昭和60年の法改正によって被保険者資格を喪失した者          B昭和61年3月31日に第4種被保険者であった者          
C昭和61年3月31日 に第4種被保険者の申し出をすることが出来た者 
特例第1種被保険者(男性)
特例第2種被保険者(女性)
厚生年金基金に加入している男性 基金の設立事業所に使用される被保険者
厚生年金基金に加入している女性 基金の設立事業所に使用される被保険者
特例第3種被保険者(坑内員) 厚生年金基金に加入している坑内員 基金の設立事業所に使用される被保険者
日本鉄道に使用せられる者 JR職員 JR共済が厚生年金保険に統合されました。
日本たばこ産業に使用せられる者 JT職員 JT共済が厚生年金保険に統合されました。


厚生年金保険の適用除外者

国家公務員、地方公務員などの共済組合の組合員
私立学校教職員共済制度の加入者
船員以外で日雇労働者(継続して1ヶ月を超えた者は除く)
船員以外で2ヶ月以内の所定期間を定めて使用される者
(所定期間を超えた者は除く)
船員以外で4ヶ月以内の季節的業務に使用される者
6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者
所在地の一定しない事業所に使用される者






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