被保険者の種別 |
要件等 |
第1種被保険者(一般男性)
及び
第2種被保険者(一般女性)
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65歳未満 |
適用事業に使用せられる者 |
任意単独被保険者 |
適用事業以外で使用せられる65歳未満の者で事業主の同意により申請 |
高齢任意加入被保険者
(厚生年金加入事業で65歳以上) |
適用事業に使用せられる65歳以上の者で年金受給権を取得していない者 |
高齢任意加入被保険者
(厚生年金非加入事業で65歳以上) |
適用事業以外で使用せられる65歳以上の者で年金受給権を取得していない者で事業主の同意により申請 |
第3種被保険者 |
坑内員・船員 |
65歳未満の坑内員・船員※65歳以上の者で上記要件で高齢任意加入被保険者にはなり得ます。 |
船員任意継続被保険者 |
昭和61年3月31日に船員任意継続被保険者であった者 |
左記の者の経過措置です |
第4種被保険者 |
退職者
現在は第4種被保険者制度は廃止されていますが、一部経過措置があります。第4種被保険者となれる者は厚生年金被保険者期間が10年〜20年(昭和26年4月1日以前に生まれた者は中高齢短縮特例として、生年月日により15年〜19年)未満の者で右のいずれかに該当する者です。 |
@昭和16年4月1日以前生まれで昭和61年4月1日に厚生年金保険被保険者であった者
A大正10年4月1日以前生まれであって、昭和60年の法改正によって被保険者資格を喪失した者 B昭和61年3月31日に第4種被保険者であった者
C昭和61年3月31日 に第4種被保険者の申し出をすることが出来た者 |
特例第1種被保険者(男性)
特例第2種被保険者(女性) |
厚生年金基金に加入している男性 |
基金の設立事業所に使用される被保険者 |
厚生年金基金に加入している女性 |
基金の設立事業所に使用される被保険者 |
特例第3種被保険者(坑内員) |
厚生年金基金に加入している坑内員 |
基金の設立事業所に使用される被保険者 |
日本鉄道に使用せられる者 |
JR職員 |
JR共済が厚生年金保険に統合されました。 |
日本たばこ産業に使用せられる者 |
JT職員 |
JT共済が厚生年金保険に統合されました。 |